大切な財産である住宅が、シロアリに食べられた。余計なお金が飛んでいくと嘆かれる方も多いのではないかと思います。
大切な財産に被害があった場合、雑損控除という項目で控除することができ、「年末調整」や「確定申告」で記入欄があります。
雑損控除の対象となる損害とは、
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
シロアリ被害があった場合は
(3)の害虫等の生物による異常な災害に該当します。
ちなみに雑損控除の金額は、次の(1)と(2)のうちいずれか多い金額です。
(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
(注1)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
また、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から非業務用資産として計算した減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することもできます。
(注2)「災害等関連支出の金額」とは、次のような支出をいいます。
(ア)災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など
(イ)盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など
(注3)「保険金等の額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額をいいます。
保険金等の額は、まず、損害金額から差し引き、保険金等の額が損害金額を超える場合には、災害(等)関連支出の金額から差し引きます。
(注4)「災害関連支出の金額」とは、上記(注2)(ア)の金額をいいます。
また、ネズミ駆除の費用も控除対象になったお客様もいらっしゃいます。
少しでも控除されるといいですね。
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